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【確定申告の更正について(源泉徴収された配当金の還付)】

2015年度(2016年3月)の確定申告で、特定口座(源泉あり)の株取引の損失分を申告しました。
今になって、この年の株の配当金から源泉徴収された税金が、申告した損失と損益通算(還付)ができるのかお伺いしたいです。
更正になると思いますが、分離課税の部分は更正できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

特定口座の中の配当金はできませんが、未申告の特定口座以外の配当金ならできると思います。総合課税から分離課税への振り替えはできません。またその後の3年間に損失の繰越控除を受けている場合は繰越控除を受けた年分の修正申告も必要となります。

本投稿は、2020年05月29日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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