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遺族年金、遺産、仕送りなどがある場合の確定申告の必要性

37歳女性、3歳の娘がいます。今年3月に夫が他界しました。それに伴い、他県に引越し、現在は無職で遺族年金+夫の両親からの仕送りで生活しています。夫は個人事業主で、私達は扶養に入っていました。夫の死亡時までの確定申告はすでに済ませてあります。来年3月に私が確定申告をする必要があるのか悩んでいます。

質問は以下です。
①引越しの際、税務署に異動届などは出していないのですが、提出する必要はありますか?

②以下の収入で生活しているのですが、確定申告の必要はありますか?また、しないとどうなりますか?
・遺族年金
・夫の両親からの仕送り(毎月)
・児童手当(毎月)
・市からの遺児手当(毎月)
・夫の遺産(貯金のみ数100万。土地や不動産はなし。車は一旦相続して、友人に無料で譲渡しました。)
・死亡時におりた共済金450万

③申告の必要がある場合、必要になる書類や書き記しておいたほうが良い記録などはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問から
①引越しの際、税務署に異動届などは出していないのですが、提出する必要はありますか?


貴方自身が今まで確定申告をされていなければ、異動届けは必要ありません。
只、ご主人の3月分までの確定申告について、亡くなった日から4カ月以内に確定申告(準確定申告)書をお住まいだった所轄税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htmを参照ください。

②以下の収入で生活しているのですが、確定申告の必要はありますか?また、しないとどうなりますか?
・遺族年金

    所得税は非課税
・夫の両親からの仕送り(毎月)

    下記の2に該当すると考えられますので、贈与税は非課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
・児童手当(毎月)

    非課税
・市からの遺児手当(毎月)

    非課税
・夫の遺産(貯金のみ数100万。土地や不動産はなし。車は一旦相続して、友人に無料で譲渡しました。)

    相続税(基礎控除内により申告不要)
・死亡時におりた共済金450万

    相続税(基礎控除内により申告不要)

以上から、確定申告すべき所得は上記の中には無いと考えられます

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

①ご主人が確定申告されていた場合には、ご主人の廃業届出を出しておかれた方が良いと思います。

②遺族年金、児童手当、遺児手当は非課税となります。ご両親からの仕送りは毎月の生活費としてのもので使い切っているものであれば、こちらも非課税となります。ご主人の遺産と共済金は相続税の対象となりますが、ご相談文の内容であれば相続税の基礎控除額以内と思われますので、相続税はかかりません。

③上記の通り、税金がかかるものはありませんので、申告手続きはなさらなくて大丈夫です。
以上、ご参考になれば幸いです。

迅速な対応ありがとうございました。お二人とも細かく教えてくださったので、よく分かりました。感謝いたします。より簡潔にズバッとご回答いただいた方にベストアンサーをつけさせていただきました。

ちなみに、廃業届のことは準確定申告の相談・提出のときには税務署から何もふれられなかったのですが、提出は必須ですか?遠方の場合、郵送でもできるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
準確定申告をなさっていれば、税務署は廃業の事実を認識していると思いますので、改めて届出をしなくても大丈夫と思います。
仮に届出書を出す場合、郵送でも提出可能です。郵送の場合には提出用と控え用の2部作成して、返信用の封筒と一緒に郵送してください。控え用に受領印を押して送り返してくれます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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