新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金が事業所得になるのか雑所得になるのかについて
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
これは
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設しました。
と、いう制度があります。
この支援金は課税対象になるらしく、私の母がこの支援金の対象者になるのですが、支援金を受ける事によって払う税金が多くなるのか心配しています。
母は厚生年金受給者ですが、厚生年金の受給額は年間60万円未満です。
そして今年、たまたま3ヶ月間限定の業務委託という名目でお仕事の依頼があって、そのお仕事をやる予定でいたのですが、コロナの影響で小学校が臨時休校になり、小学校が休みになった孫の面倒を見るために、やる予定だったお仕事を断り、その結果最初に書いた支援金の対象者になりました。
この支援金を受け取れる金額を計算すると30万円ぐらいになりそうなのですが、最初に書いた通りこの支援金は課税対象になるらしいのです。
ただ母が受けようと思っていたお仕事は、雇用される形ではなく、あくまで業務委託という形です。
この場合、この支援金の扱いが事業所得になるのか、それとも雑所得になるのか、それにより来年確定申告の必要性が出るのか、支援金を受けたいけど心配な部分が多きすぎて投稿させてもらいました。
厚生年金を年間60万円もらっているとして、この支援金30万円を受けたら確定申告は必要になりますか?
また、実際に課税されて納税対象になる可能性はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
確定申告の必要があります。
もらったとして、申告書を作成してみてください。
理由・・・竹中には・・・控除の金額がわかりません。
作成してください。
税金が出るか?計算してください。
そのあと、その数字に基づいて・・・
市役所に聞いてください。・・・住民税。
それから・・・
健康保険の係にも・・・聞いてください。
介護保険の係に聞いてください。
そうすれば、影響がわかります。
困っていなければ・・・もらわないでください。
困っていれば、・・・計算をしてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月30日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。