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扶養に入りながらホステスをしていたのですが持続化給付金の申請をしたら世帯主に迷惑が掛かるかどうか

父親の扶養に入りながらホステスとして2019年3月から働いていました。
コロナの影響で売上が激減してしまい、このままではホステスを続けていくのが厳しくなる状況になってしまったので、確定申告をして持続化給付金の申請をしたいと考えています。

ですが扶養に入っているので、父親に多額の税金がかかったりするのではないかと周りに言われてとても不安です。
扶養に入っているから103万円を超えてお金を稼いではいけない、とは父親から聞いたことはあったのですが、私自身扶養の仕組みや税金のしくみ等をあまり理解しておらず、何もわからない状態です。
扶養に入っているのならばまず第一に、103万円以上の収入があったとしてもそのオーバーした分は経費にかかってしまっていて実質赤字の場合なら、扶養から外れずに申請ができて、100万円給付されると言う事ですか?

何もわからないので分かりやすく教えていただけると助かります。

税理士の回答

ホステスの所得が、給与所得か事業所得のどちらであるのかを検討しなければいけません。雇用契約があり、雇用主の指揮命令のもとに働いている場合は、給与所得ということになります。その時は、年間103万円までの収入であれば、お父さんの扶養親族とすることができます。

給与所得ではなく、事業所得の場合は、もらわれた収入から交通費などの必要経費を差し引き、事業所得を算出することになります。給与所得の場合と比べ計算は少し複雑です。収入から経費を差し引き差額が48万円以下であれば、お父さんの扶養親族とすることができます。

給与所得の場合は、持続化給付金の対象外となります。事業所得の場合は、要件を満たせば、持続化給付金を受給することができます。

まずは、所得の区分が事業所得になるのか、給与所得になるかを検討するか、雇用主に確認されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2020年05月31日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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