納税額が変わらない場合の修正申告について
白色申告で確定申告をしました。
先日、期末棚卸の金額に誤りを発見しましたが、課税される所得金額はゼロのままでした。「納税額が変わらない場合は修正申告は不要」とのことだったので、今のところ修正申告は行っておりません。
今期は青色申告で確定申告をしようと準備をすすめているのですが、
申告した期末棚卸との今期の期首棚卸の金額に差異があると問題にならないのでしょうか?
税理士の回答
疑念を持たれる可能性がありますが、実態に応じて、会計処理をして、それに基づいた申告をするしかないと思います。

多田信広
修正申告はされなくても、帳簿を修正していただければ大丈夫だと思います。
本投稿は、2020年06月05日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。