持続化給付金の売り上げについて。
放送作家をしています。白色で、実現主義を知らず、現金主義で申請をしていました(なので令和元年の確定申告も、12月の請求は2月に入金され、年度またぎを気にせず申告しております)。
事務所契約で委託しているため、自分で請求書を出していないのもあり、事務所からの入金時(発生時より2か月後)で月計算をしていたのです。今回の持続化給付金は実現主義(放送日)で売り上げを計上し提出したほうがいいでしょうか?
また、著作権料や再放送料も収入として、事業所得に含めて確定申告しておりますが、リアルに仕事をしたわけではないので「新規売り上げ」ではないです。発生時も特定されていない場合が多いですが、今回の持続化給付金申請の売上に含めますか?入金時を売り上げとして、月の売上台帳に記載するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
持続化給付金については、
昨年の確定申告書の数字が重要です。
でも、それが正しいかどうかについては、
考えると、夜も眠れません。
昨年の申告を修正するのも良し・・・それで、申請するのも良し。
しないで、申請するのも良し・・・です。
理由・・・気が付かなければ、その数字で申請していたでしょう。
持続化のおかげで、皆さんに、発生主義が、いきわたるようで・・・うれしくもあります。
確定申告が今後、より、正しくなります。
持続化、ありがとうです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月06日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。