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年途中の個人事業主開業について

2016年12月に個人事業主になる予定です。

11月までは会社に所属するのですが、
年途中までの給与所得については、どのように科目処理を行えばよいでしょうか?
また、保存しておかないといけない資料は源泉徴収票のみで大丈夫でしょうか?

ちなみに毎月、事業用予定ではない口座に給与が入っています。
年末調整が出来ないので、どのようにすれば還付を受けられるかも心配しています。

税理士の回答

給与は事業収入には入りませんので、科目処理としては事業主借になります。
給与所得に関しては源泉徴収票のみで大丈夫です。
他に生命保険や地震保険の控除証明書など、今まで年末調整で会社に提出していた書類が確定申告で必要になります。
還付の手続きは、確定申告になります。給与所得と事業所得を合わせて、来年の2月16日から3月15日の間にお住まいの所轄税務署にて行ってください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月03日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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