国外源泉所得の中の給与収入について
非永住者として、「国外源泉所得の内、日本国内に送金されたものに対して課税されます」となっていますが、送金される国外源泉所得の中の【給与収入】は何の所得ですか?(給与所得?雑所得?一時所得?)
もし【給与所得】に該当する場合、以下の通りで給与所得控除が適用できますか?
・給与所得=(給与収入(国内)+給与収入(国外))-給与所得控除
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
給与所得です。
はい、給与所得控除もできます。
・給与所得=(給与収入(国内)+給与収入(国外))-給与所得控除
まったくこのように、計算します。
正しいです。
よろしくお願いします。
竹中公剛先生、ご回答ありがとうございます。
ちなみに、通勤手当や出張手当など非課税手当について、課税対象になりますか?
例えば、国外源泉所得の内、日本国内に送金された30万円の中
①給与(給料+賞与):25万円
②非課税手当:5万円
上記①の25万円は【給与所得】として課税され、②の5万円は非課税対象になりますか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
非課税は、+しません。
ので・・・交通費を除く25万円のみです。
出張手当が給料に、住宅手当のように+されるのなら、入りますが
出張の都度支払われるのは+しません。(まとめて給料の時に払われても・・・。)
宜しくお願い致します。
ご丁寧に説明していただいてありがとうございました。

竹中公剛
海外で、大変な中、頑張ってください。
宜しくお願い致します。
竹中先生、応援していただいてありがとうございます。
お手数をおかけしますが、もう一つの質問ですが、例えば、
国外源泉所得は100万円(給与所得は80万円+利子所得は20万円)で、日本国内に30万円が送金されるとします。この30万円はどうみなされるんですか?
①全部【給与所得】とみなされます。
②一部は【給与所得】、一部は【利子所得】とみなされます。

竹中公剛
国外源泉所得は100万円(給与所得は80万円+利子所得は20万円)で、日本国内に30万円が送金されるとします。この30万円はどうみなされるんですか?
80万円が給与所得+利子所得が20万円で・・・確定申告をするでよいですね。
30万円は手持ちのお金なので、申告には関係がありません。
が・・・為替の利益のみ送金された年度に・・・申告します。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
勘違いさせて申し訳ございませんが、私は非永住者なので、国外源泉所得の内、日本国内に送金される部分のみ課税されることになっています。つまり、上記の例の場合、送金される30万円のみは課税対象です。この30万円はどうみなされるんですか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
手持ちの現金なので、為替の差損益部分です。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
送金される30万円のみは課税対象です。この30万円はどうみなされるんですか?
最初から、読み返しました。
30万円は・・・給与所得として、計算された税金を・・・按分して、課税です。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答ありがとうございました。
ご言及した「按分して課税」の意味がよくわかりませんので、どういうイメージなのでしょうか?
ご説明いただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
100と30ですから30/100部分です。
度々ご回答いただいてありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月09日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。