修正申告 納める税金について
提出した確定申告に不備があり、税務署から記入済の修正申告書が届きました。
すでに誤った計算で税金を納付済です。
今回修正申告書に「正しい納税金額」が記載されいましたが、納付するのはすでに納付済の税金との差額でよいのでしょうか?それとも正しい納税金額を納付するのでしょうか?(すでに納付した税金は後日還付でしょうか?)
①すでに納付した税金:10,000円
②正しい税金の金額 :20,000円
の場合
①と②の差額の10,000円を納付すればよいのでしょうか?
②の金額を納付するのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

行方康洋
②が納付額になります。修正申告書と一緒に納付書も同封されていませんか。
早速のご返答ありがとうございます!
②の金額で納付書も同封されていました。
すでに納付済の税金は後日還付されるのでしょうか?
還付される税金の受取口座など記入する箇所がなかったので不安に思ってしまいました。
修正申告提出後の手順をお教えいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

行方康洋
既に納税済みの税額は後日還付されません。当初の納付額と正しい納付額の差額を納税することになります。
修正申告を税務署に送付することになると思いますが、控えも同封され、返信用封筒も併せて送付されると、税務署から控に受付印を押印し、返送されると思います。受付印を押した修正申告書は、何らかの役所手続き等の際に必要となることがあります。
手続きとしては、控えに受付印を押してもらい、ご自身で保管した方が良いということと、早めに納付書の金額を納税することくらいだと思います。
ご回答ありがとうございます!
そのように致します。
本投稿は、2020年06月09日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。