白色申告の専従者控除
白色申告の場合、実際にいくら専従者へ給与を支払ったかには関係なく、
事業主が受けた控除額が、専従者にとっての給与収入額になるというわけです(国税庁に確認済み)。
・・・とあります。
事業主が妻を専従者として86万円の控除を受けたとしても、
妻が86万円の給与所得に対して課税されたのでは、
「控除」ではなく課税される人が事業主から、妻に変わるだけのように思われるのですが?
また、
事業主にとっては妻を専従者にすることによって、配偶者控除・扶養控除を
受けられなくなるそうです。
以上のように専従者控除といっても何がメリットなのかわかりませんので
教えてください。
それとも、私が間違っていましたら教えてください。
なお、青色申告にしたらメリットが有る・・・ような回答は不要です。
税理士の回答

事業専従者控除の制度は間違いなく、優位な措置と言うことができます。
事業主は、86万円の必要経費が認められることについては、ご異論はないでしょう。
一方、事業専従者である配偶者ですが、専従者控除は、給与所得に該当しますから、65万円の給与所得控除があり、所得金額は、差引21万円となるのですが、税金の計算上、誰でも基礎控除が38万円(住民税は33万円)あり、課税所得は発生しないのです。
また、専従者控除を受けた場合と配偶者控除を受けた場合の税額の比較ですが、事業主に適用される税率が10%のときをを見てみましょう。
専従者控除85万円、配偶者控除38万円のとき、税額はそれぞれ8.5万円、3.8万円の恩恵があります。
そうしますと、こちらも専従者控除を適用した場合が4.7万円だけ優位となりますね。これは住民税においてもしかりです。
ご参考になれば幸です。
回答ありがとうございます。
私のような素人でも、わかりやすい説明をいただきありがとうございました。

お役にたてましたでしょうか。
ご検討を願っています。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月10日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。