不用品をフリマアプリで売却した際の確定申告について
自身の不用品をフリマアプリで、売却した際の確定申告についてです。
不用品(主に、使わなくなった楽器や、衣服など)をフリマアプリで売却し、年間の売上の総額が29万円ほどでした。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
個々の取引については、「売上金額」よりも「商品の購入金額」の方が高いため、実際の利益はマイナスです。
(例)22万円で購入したギターを17万円で売却した。利益はー5万円。
今回は、実際の利益の総額はマイナスとなり、20万円以下のため、確定申告は不要という理解でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

1.フリマアプリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.相談者様の場合は、個人の不用品(生活用動産)を売却したことになりますので、課税の対象外になり、確定申告は不要になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
もう一点お聞きしたいのですが、今回は課税の対象外となり、確定申告は不要ですが、住民税の申告も同じように不要であるということでよろしいのでしょうか?

住民税の場合は、不用品の売却で所得が出れば申告が必要になります。しかし、所得金額が赤であれば、申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
たびたび申し訳ありませんが、もう一点だけお聞きさせていただきます。
所得金額がマイナスということは、自身では把握しております。ただ、購入時の明細が残っていないものもいくつかあります。今回は申告が不要とのことですが、市や県の役所から所得金額がマイナスであるということを証明してほしいなどの問い合わせが来ることはあるのでしょうか?

住民税の申告(不用品の売却)については自己申告になりますが、所得金額が赤であることの証明依頼など、まず問合せが来ることはないと思います。
今回はご丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。色々不安でしたが、お話を聞けて安心しました。
本投稿は、2020年06月11日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。