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CRS未加入国の海外口座について

ビットコインを海外取引所でドルに換金し、CRS未加入国の口座に入金後、デビットカードで日本国内ATMで出金した場合、課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

ビットコインをドルに換金した時点で利益が発生していれば、課税対象となります。ドルに換金した後、一旦、円貨で保有額を確定することになります。その後、円貨で現金化する際に、為替差損益を認識することになります。

どこの国(外国)の口座に現金があるかによって課税が変わることはありません。円貨に換算したときに、為替差益が出ていれば、課税対象となります。

海外仮想通貨取引所の権利収入です。
取引所の売上のある一定の%がポイント(1ポイント=1円)として入ってきます。
そのポイントでビットコインを購入し、ドルに換金後、CRS未加入国の口座に入金。その後、デビットカードで日本国内のATMで日本円出金する。
どの時点で課税対象となるのでしょうか?

ビットコインの購入は課税対象になりません。ビットコインを他の通貨に換金した際に損益が確定することになります。ビットコインから他の仮想通貨に交換した際も損益を認識することになります。

ご質問ではドルに換金した際、ドル建ての口座から円で出金した際に為替差損益を認識することになり、為替差益が出ている場合は、認識した時点で課税対象となります。

ありがとうございました。確認させてください。

●取引所売上の権利収入ポイント
1,000,000P(1P=1円)
●PでBTCを購入
1BTC(1BTC=1,000,000円だった場合)
●BTCをドルに換金(1ドル=100円)
10,000ドル
●ドルを円に換金
1,000,000円

上記の場合の課税対象はどうなりますか?
1,000,000円が雑所得として課税されるという認識で良いのでしょうか?

●取引所売上の権利収入ポイント
1,000,000P(1P=1円)

上記の時点のみ利益が発生していることになりますので、お考えのとおり雑所得でよろしいかと思います。ただ、申告の際は、雑所得を得るための経費を収入から差し引くことになります。取引所売上の権利収入ポイントが実際はどのようなものかを検討したうえで、経費を考えますので、確定申告の際は取引に関する資料を確実に保存され、その資料を基に税務署か税理士に相談されるほうがよろしいかと思います。

本投稿は、2020年06月16日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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