税理士ドットコム - [確定申告]自宅を売却する場合の特別控除の重複適用について - ⑵の特別控除と⑴、⑶及び⑷の特別控除とは同一の譲渡...
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自宅を売却する場合の特別控除の重複適用について

地方公共団体の道路拡幅のため自宅を同団体に売却する場合、国税庁タックスアンサー「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」によりますと、土地建物を売ったときの譲渡所得の特別控除には次の4つなどがあるとのことですが、同一の対象に対し、(2)と重複して適用できるものはありますでしょうか。
なお、本件道路拡幅は収用事業でないため、(1)は適用できないようです。
(1)公共事業などのために売った場合の5,000万円控除
(2)マイホームを売った場合の3,000万円控除
(3)特定土地区画整理事業などのために売った場合の2,000万円控除
(4)特定住宅地造成事業などのために売った場合の1,500万円控除

税理士の回答

本投稿は、2020年06月21日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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