自宅を売却する場合の特別控除の重複適用について
地方公共団体の道路拡幅のため自宅を同団体に売却する場合、国税庁タックスアンサー「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」によりますと、土地建物を売ったときの譲渡所得の特別控除には次の4つなどがあるとのことですが、同一の対象に対し、(2)と重複して適用できるものはありますでしょうか。
なお、本件道路拡幅は収用事業でないため、(1)は適用できないようです。
(1)公共事業などのために売った場合の5,000万円控除
(2)マイホームを売った場合の3,000万円控除
(3)特定土地区画整理事業などのために売った場合の2,000万円控除
(4)特定住宅地造成事業などのために売った場合の1,500万円控除
税理士の回答

⑵の特別控除と⑴、⑶及び⑷の特別控除とは同一の譲渡について重複して適用できない旨規定されています。
加門先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月21日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。