専従者の分だけ予定納税が届いたのですが、普通ですか?
個人事業主をしています。
妻を専従者にしていて、妻の分だけ予定納税が届いたのですが、これって普通でしょうか?
ちなみに、昨年の確定申告の所得は私の方が多いです。
税理士の回答

普通ではないです。
理由
専従者給与は給与ですので、支払いの際、源泉徴収が義務付けられています。さらに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、年末調整を行うことになっています。年末調整は、年2000万円超の給与など例外はありますが、所得が給与だけであれば、確定申告して納付する税額は算出されません。
原則として、申告納税額が15万円以上でないと、予定納税はありません。
一時所得や譲渡所得があっても、ないものとして予定納税は計算しますから、不動産所得などがないと予定納税がないのが普通です。
※ 専従者給与の他に、他からの給与(パートや役員報酬など)がある場合、支給状況によると源泉徴収されていても、予定納税が必要になる場合があります。
予定納税は、所得から所得控除を引いて年税額を求め、さらに源泉徴収税額を引いて、予定納税基準額を求めます。所得控除が多ければ、所得の多い方のに予定納税が不要ということもあります。
本投稿は、2020年06月22日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。