税理士ドットコム - [確定申告]アルバイトの掛け持ちと所得税と住民税 - 給与収入の年間合計が103万円以下であれば税金はか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. アルバイトの掛け持ちと所得税と住民税

アルバイトの掛け持ちと所得税と住民税

学生の場合103万以下については
所得税や住民税は課されないと
聞いたのですが

とすると103万以下であれば
バイトの掛け持ちを会社にバレる事は

ありませんでしょうか?
バレるとしたらどのような
状態の時でしょうか?

住民税、確定申告や扶養控除申告書など
の観点から教えていただけますと嬉しいです。


そのための手続きや気をつけるべきこと
を教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

給与収入の年間合計が103万円以下であれば税金はかかりませんので、確定申告の必要がありません。確定申告(住民税も含めて)をしなければバイトを掛け持ちしていることが知られることはないと考えます。これが確実な方法と思います。ただし、この場合には所得税の還付が可能でも、そちらは残念ながら放棄することになりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年11月11日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226