アルバイトの掛け持ちと所得税と住民税
学生の場合103万以下については
所得税や住民税は課されないと
聞いたのですが
とすると103万以下であれば
バイトの掛け持ちを会社にバレる事は
ありませんでしょうか?
バレるとしたらどのような
状態の時でしょうか?
住民税、確定申告や扶養控除申告書など
の観点から教えていただけますと嬉しいです。
そのための手続きや気をつけるべきこと
を教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

給与収入の年間合計が103万円以下であれば税金はかかりませんので、確定申告の必要がありません。確定申告(住民税も含めて)をしなければバイトを掛け持ちしていることが知られることはないと考えます。これが確実な方法と思います。ただし、この場合には所得税の還付が可能でも、そちらは残念ながら放棄することになりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年11月11日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。