譲渡所得の取得費について
以下2点について教えてください。
①譲渡所得の算定にあたっては、取得費には借入金利子も含まれますが、住宅ローン減税による金利負担の軽減措置は考慮しなくてもよろしいでしょうか。
②「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の建物・建物附属設備に関する耐用年数は、事業用の建物に対する数値のようですが、同省令のその他に関する耐用年数も事業用のものと理解してよろしいでしょうか。
税理士の回答

借入金利子は、取得から使用開始までの期間に対応する部分が、取得費に算入できます。
この場合、住宅ローン控除は考慮しません。
耐用年数は業務用の場合で、非業務用の場合には、1.5倍した年数を使います。
鎌田先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月24日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。