長期滞在者の納税義務について
主人の納税義務について質問です。
長期滞在者(日本人等の配偶者)の在留資格で、現在日本に居住しております。永住の意思がないため、居住者(非永住者)に該当すると認識しています。
1年以内の滞在予定ですが、住基登録を済ませたため、住民税、健康保険料の納税義務が発生するものと考えていますが、認識は正しいでしょうか?
税理士の回答

住基登録を済ませたため、1月1日に住所があれば住民税の納税義務が発生します。健康保険料については自治体にご確認ください。
どうもありがとうございます。1月1日に住所があるかどうかがトリガーなのですね。居住期間が延びそうであれば自治体に相談します。
本投稿は、2020年06月25日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。