修正申告後の更生申告は可能ですか
個人事業主です。
先日、修正申告して所得税を納税したのですが、更に間違いがあり
雑所得として申告していたものの中に、給与所得があることが分かりました。
給与所得として計算しなおすと、納税額がゼロになることが分かったのですが、
既に修正申告をしたあとに更生申告をしても良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
給与所得として計算しなおすと、納税額がゼロになることが分かったのですが、
既に修正申告をしたあとに更生申告をしても良いのでしょうか?
できます。
下記の原則通常になります。
面倒ですが・・・
修正の申告書を持っていき・・・
給与の源泉徴収票などを持っていき・・・
説明しながら、行ってください。
宜しくお願い致します。
○ 税務署長は、申告内容が調査と異なる場合には「更正」、申告書の提出がなかった場合には「決定」を行う。
○ 申告書を提出した納税者は、計算誤り等により、①税額が過大であるとき、②純損失等の金額が過少であるとき、
③還付金の額が過少であるときは、「更正の請求」ができる。
更正・決定の除斥期間、更正の請求期間
更正の請求期間
原 則
通常の更正の請求・・・5年
法人税に係る純損失等の金額についての更正の請求 10 年
特例
後発的事由に基づく更正の請求(注4)
・ 課税標準等の計算の基礎となった事実に関する訴えについて、
判決等により、その事実が異なることが確定したとき
事由が生じた日の翌日から2月
更正・決定の除斥期間、更正の請求期間
等
贈与税及び移転価格
税制に係る法人税等
については6年(注3)
5年
ご回答ありがとうございます、税務署へ行って参ります!
本投稿は、2020年06月26日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。