チャットレディの確定申告及び扶養控除について
チャットレディの確定申告及び扶養控除についてご質問させて頂きます。
令和2年4月から在宅のチャットレディを始めたのですが、扶養控除についていくつか不明点が御座いましたので、質問させて頂きたいと思います。
まず私の状況と致しまして
・令和2年1月以降は無職で無収入
・夫の扶養から抜けたくない
この状況での私の考え
(例)令和2年4月~6月までのチャットレディ報酬42万-経費5万=事業所得(雑所得)37万円
事業所得(雑所得)が38万円以下の為、これ以上の収入が無ければ確定申告は不要
以上の考え方で合っていますか?来年、夫の扶養から外れる事はありませんか?
また扶養控除を調べていく過程で事業所得(雑所得)38万円が
令和2年1月より48万円という記述がありました。
今の現状に当てはめると事業所得(雑所得)が48万円以下であれば確定申告は不要であり
扶養からも外れる事はないという事でしょうか?
年末、夫の会社へ提出する物としては
・このまま無職であった場合、無収入証明書等提出。
・本年度途中パートを始めた場合、55万円以下での源泉徴収のみの提出。
で宜しいのでしょうか?
質問が多くて大変申し訳ございませんが
ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

チャットレディでの所得は、開業届を提出していなければ、雑所得になります。以下の様に、所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、ご主人の年末調整においては、相談者様の所得金額を年末調整の書類に記載することになります。
ご返信遅くなりました。
回答ありがとうございます。
開業届を出しておりませんので、雑所得になる事は理解致しました。
また本年度は48万円以下という事も理解出来ました。
いまいちわからない所が
年末調整の際、夫の書類に雑所得を記載するのですか?
また本年度パートを始めた場合、55万以下の給与所得にすれば
雑所得と合わせても扶養内という事でしょうか?
何度もすみませんが、ご回答いただけたら嬉しいです。

1.ご主人の年末調整の書類(配偶者控除等申告書)には、配偶者の合計所得金額として雑所得も記載します。
2.給与収入(パート)が55万円以下であれば、雑所得金額が48万円以下で扶養内になります。
早急なご返信、感謝致します。
続けて申し訳ないのですが、最後に
2の場合、雑所得に対しての確定申告も不要という事でよろしかったでしょうか?

合計所得金額が48万円以下になれば、雑所得についての確定申告も不要になります。なお、合計所得金額が45万円を超えた場合は、住民税の申告は必要になります。
例えば本年度(令和2年)所得が
雑所得47万円+給与所得54万円=101万円
確定申告不要、扶養は外れない、但し住民税の申告は必要
と理解しましたが、間違いないでしょうか?
理解力なくすみません。

給与収入が54万円であれば、給与所得金額は0になり、雑所得金額の47万円が合計所得金額になります。確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様のご理解の通りになります。
度々の質問に対して早急なご返信、ご対応ありがとうございました。
とても助かりました。本当にありがとうございます。
また困った事がありましたら頼らせて頂けたら嬉しいです。

疑問点などございましたら、いつでも遠慮なくご相談ください。
本投稿は、2020年06月26日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。