太陽光の固定資産税(償却資産税)支払い後の更生の請求について
平成27年から令和元年までの太陽光の償却資産申告書提出を失念していたため、この度提出し、現在決定通知書待ちの状態です。
以前、こちらで質問させていただきました際、
【必要経費として、平成27年分以降の各年の所得税について「更正の請求書」の提出をすることになります。】
とご回答をいただきました。
そこで質問なのですが、今回、平成27年から令和元年分の償却資産税を一括で払った場合、支払い日は令和2年となりますが、それでも各年の経費として、更生の請求書を出せるのでしょうか。
それとも、一括で支払った分は、令和2年分の経費とするということでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
償却資産税の、賦課決定の日が・・・いつになりますでしょうか?
その日が、経費になる年度です。
でも、税務署への「更正の請求」については、担当官とお話ししてください。
入れていただける場合もあるかと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月28日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。