消費税申告の流れについて
昨年の売上が1000万円を超えたので、来年は消費税課税事業者になると思っていましたが、売上の中に消費税不課税売り上げがあることに気づきました。
そうなると来年も免税事業者になると思うのですが、何か申告する必要はあるのでしょうか。
現状消費税に関する申告書は何も提出していません。
また、所得税の確定申告書に消費税課税売上か不課税売上かを区分する欄はありましたでしょうか。自分で確認したところ確定申告書で消費税課税売上か不課税売上かを判別することはできませんでした。
区分がある場合は全て課税売上となっていると思うので修正が必要なのでしょうか。
恐縮ですが回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
課税売を抽出して1,000万円を超えていないのであれば
来年は課税事業者になりませんので特にすることはありません。
1,000万円を超えた場合には課税事業者届出書(選択届出書と
お間違いないように)の提出をお願いします。
また、所得税は課税・非課税等にかかわらず売上は売上ですので
記載するところはありません。
岡野様
早速のご回答ありがとうございます。
確定申告書に消費税課税売上か非課税売上かの記載がないということは、税務署は「売り上げが1000万円を超えているのに消費税を申告していない」と誤解すると思うのですが、それは仕方ないということになるのでしょうか。
その場合もし税務調査があった場合は「この〇〇からの売上は消費税非課税売上です」と答えれば良いのでしょうか。
もし宜しければ回答頂けるとありがたいです。

岡野充博
そう読み取られる可能性もありますので
青色申告されているようでしたら
「本年中における特殊事項」というところがありますので
そこに内訳を記載するとかでも結構かと思われます。
回答ありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたく思います。
また機会がございましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年06月28日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。