夫の扶養に入っています。確定申告をしなければいけないのでしょうか?
今年4月で職場を退職し、
1月から4月までの給料が累計課税額90万ほど
プラス退職金約20万ほどありました。
1月から副業として個人事業主扱いでのギャランティがあります。所得税は抜かれていません。
経費を除くと年間38万以下になる場合と
38万以上になった場合
38万以上だと確定申告をしなければならないのだと理解していますが、
38万以下の場合でも事業所得が38万以下だと証明できないので確定申告をしなければいけないのでしょうか?それとも、しなくても扶養から外れたりしないのでしょうか?
支払調書で大体いくらギャランティで
いただいているか税務署は把握しているでしょうし、、
税理士の回答

回答します。
1 38万円以下か超かの判断について
給与所得金額とギャランティの所得(収入ー経費=所得)の合計で判断します。
因みに給与所得金額は
90万円 - 65万円 = 25万円 となります。
また、ギャランティの所得は、事業(雑)所得になるかと思われますので、その所得の計算は
収入 ー 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。
それぞれの所得を合計して確定申告することになります。
※退職所得は分離課税ですが、確定申告の際には退職所得も併せて申告します。
なお、給与所得者は、その他の所得・・・あなたの場合ギャランティの所得が20万円以下の場合、所得税確定申告は「申告(提出)不要」となっています。ただし、住民税の申告は必要になります。
2 申告不要の場合も、給与の源泉所得税の精算(還付を受けるため)として所得税確定申告書の提出はできます。ただし、その場合は全ての所得を含めて申告することになります。
3 ご主人の扶養に該当するか
奥様の合計所得金額により、扶養(控除対象配偶者)に該当するか否か判断されます。
なお、奥様の所得金額が38万円(令和2年からは48万円)を超えた場合、ご主人の扶養から外れ配偶者控除は受けられなくなりますが、「配偶者特別控除」が段階的に受けられることになります。
4 支払調書の税務署への提出基準は
①外交員、集金人等の報酬②ホステス、コンパニオン③広告宣伝のための賞金は、同一人に対しての支払額が50万円以上
それ以外は、5万円以上となっています。
国税庁HPにおいて説明されている箇所を添付しますので、参考にしてください。
「給与所得者で確定申告の必要な人」 の「3の※」に20万円以下の説明があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/05.pdf
返答ありがとうございます!
私の給与所得が25万円になるということですよね?退職金はふくめないということでしょうか?また雑所得が20万円である場合
25➕20で45万円
48万円以内なので不要範囲内ということですか?
給与所得だけ年末調整して
還元のてつづきをして雑所得の分は20万までに抑えても雑所得の分を申告しなければいけないとのことでしたが、しないとどのようなことになりますか?
またどこまでが経費に含まれるのかわかりません、、コロナの影響で自宅ホステスの場合、ローン分は旦那の口座から支払っているのですが経費に含まれますでしょうか?
また家にいる時間が長くなってしまったためエアコンを購入しました、これも経費に含まれますか?
どこまで経費にするかにより雑所得20万円がオーバーしてしまうかもしれませんので、、

ご連絡ありがとうございます。
説明が不十分で申し訳ございませんでした。
>給与所得が25万円になるということですね。
申し訳ございません。
給与所得控除額を65万円としていました。ご質問は今年の退職ということでしたので、給与所得控除額が55万円になるため、給与所得金額は35万円となります。
重ねてお詫びいたします。
>退職金は含めないのですか
合計所得金額の判断には、退職所得金額も含めます。
退職金が20万円というのは、税金などを引かれた後なのか前なのか不明ですが、手当金が20万円であれば控除額の方が多いため「退職所得金額」は0円と考え、38万円(48万円)の計算上入れていませんでした。説明が不足しており申し訳ございません。
※退職所得金額は、
(退職手当金 - 退職所得控除額)× 1/2 =退職所得金額
退職所得控除額は、勤務年数によって異なります。
20年以下 40万円 × 勤務年数
20年超 800万円 + 70万円×(勤務年数-20年)
控除額の計算が80万円以下の場合は、80万円が控除額となります。
>48万円以内のなので扶養範囲内ということですか。
大変申し訳ございません。合計所得金額は55万円となりますので、扶養(控除対象配偶者)から外れます。
雑所得が20万円以下のため、「申告不要」となった場合であっても、合計所得金額としては「55万円」になるため扶養(控除対象配偶者)には該当しなくなります。
>給与だけ年末調整する
給与所得の年末調整は、年末まで勤務していないと原則できませんので、貴女の場合「退職」しているため年末調整はできないと思われます。ただし、今年の年末までに別の職場等に勤務されればその職場(給与支払者)で年末調整ができます。

回答が長かったため、分けて回答しています。
>雑所得の分を申告しないとどうなりますか
一概に言えませんが、ホステス報酬などは報酬の支払者から税務署に「支払調書」が提出されています。
申告上ホステス報酬が漏れている場合、金額にもよると思いますが税務署からのおたずね等がくる可能性はあります。
また、所得税の申告義務はなくとも、住民税の申告義務はありますので、税務署の住民税の調査により、ご主人様の「扶養是正」の可能性も生じます。
税理士は、適正な申告をして頂けくための助言をされていただいております。これ以上のお話はご容赦ください。
>どこまで経費に含まれるのかが分かりません。
必要経費とは、「その収入を得るために直接必要とされる経費」とされています。
「自宅ホステス」の定義が分かりかねますが、ご自宅でリモートによる接客の場合、その仕事のためのPCや備品等の購入費用はある程度認められる可能性はあります。
ただし、事業用部分と家事用部分は分ける必要が出てきます。
そこで、ローンについては事業用に係る部分(仕事で利用している部分)の利息が経費に認められます。
また、建物のうち事業用に係る部分の「減価償却費」が経費になります。
ただし、住宅ローン減税をされている場合は「事業用部分」について減額されます。
なお、ご自宅での仕事が一時的なものである場合は、必要経費として認めれるのは少額になると思います。
※ 仕事部屋などがある場合は「平米数」で按分したり、仕事で利用する時間で按分したりする方法がありますが、事実関係がはっきりしないと、判断しかねることをお許しください。
当然、ホステスとして着用する衣装代や化粧品(専用部分)については必要経費に認められる可能性はあります。
改めて、関連する国税庁HPの箇所をご紹介します。
合計所得金額とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
退職所得を受け取った時(こちらに計算式が記載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
必要経費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ご丁寧にありがとうございます!
最後にもう一つだけ質問よろしいでしょうか?
38万(48万)-給与所得が35万円
残り、雑所得を3万円に抑えなければ
扶養から外れてしまうということですよね?
(令和2年なので48万円?だから残り13万円?)
38万円または48万円に合計所得を抑えれば
申告をしなくても扶養からはずれないのでしょうか?
支払調書が予想60万くらいで、
個人事業主になって
初年度なので経費がおおく、、、
もし48万円以内だとしたら雑所得13万
38万円以内だとしたら、雑所得3万で
個人事業主の所得を抑えようと思います。
1.支払調書60万➕給与所得35万
55万超えているから扶養外れる?かつ
税務調査かならず?可能性?
2.支払調書60万➕給与所得35万
申告していなくても経費で55万以内になるかもしれないので一応扶養から外れない?
1.2 どちらになるでしょうか??

支払調書というのはホステス報酬のことですね。
「1」とも「2」とも言えません。
また、扶養の判断となる合計所得金額は55万円ではなく48万円です。
1 について
この内容だけですと合計所得金額が分かりませんので、扶養から外れる外れないかは説明できません。
なお、55万円は「給与所得控除額」です。合計所得金額が48万円超になる場合は扶養から外れます。
また、経費がどの程度あるかは税務署では分かりません。
そこで、必ずあるとは言えませんが、税務署からお尋ね又は税務調査がある可能性は残ります。
※ 給与所得にかかる税金は精算(確定申告)されないとの考えですね。
2 所得税の申告は不要です(還付申告を提出しないことを選択した場合)が、住民税の申告義務はあります。
その住民税申告時に必要経費の額により、事業(雑所得)の額が3万円以下で合計所得金額が48万円以下ならば、扶養(控除対象配偶者)に該当します。
なお、所得税の申告をした場合には住民税の申告は不要となります。
その他
「合計所得金額を抑える」というのは意味が分かりませんが、支出=必要経費ではないことをご理解ください。
また、10万円を超える支出の場合は、購入した時に全額すぐに必要経費にならず、一旦「資産」計上し、耐用年数に応じた減価償却費分が必要経費に算入されますのでご注意ください。
減価償却費の考え方について、説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
本投稿は、2020年06月28日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。