個人事業主同士の共同経営に関する疑問
個人事業主同士で一つのお店を経営します。
未熟なので一つ疑問、迷っていることがありご回答いただきたいです。
個人事業主A (相手)
個人事業主B (私)とします。
源泉徴収、確定申告のところで疑問が生まれました。
等分する考え方が合ってるか不安になりました。
① 共通経費の等分作業のやり方
家賃等に関してはどちらかの名義で支払いをしなければなりません。
そこで共同でかかる経費=家賃、光熱費、商品の仕入れ等をAが一度100%支払いを済ませ
Aが支払った額の50%をBに請求(請求書など確定申告に必要なのでしっかり記録するものとする)する
②借入の返済の等分作業のやり方
①と同じように借入の返済をAが一度100%済ませ、Aが支払った額の50%をBに請求する
③利益の等分作業のやり方
AはBに出来た売上の50%をBに支払う(振り込む)
この3つの過程において以下のことをご回答頂きたいです。
1.この考え方が合っているか合っていないか
2.③の過程において源泉徴収ではなくお互い確定申告で済ませてもいいのか否か
Aの全体の数字は大きくなるものの
お互い最終的に残る金額が同じであれば課税対象になる金額も同じになるということでいいのでしょうか。
かなり素人な質問ですが丁寧に教えて頂きたいです。
例題
仮にABで売上100万、利益が70万だったとして
AはBにかかった経費30万の50%の15万を請求
AはBにできた売上100万の50%の50万を支払う
A=100-30+15-50=35
B=-15+50=35
税理士の回答

土師弘之
Bに対し、Aが取引した元の書類(100%部分)の写しを交付するなど、Bにおいても全体の取引がわかるようになっていれば、2分の1ずつを確定申告することで問題ありません。
例題のようなAからBへの支払は行わず、それぞれ50-15=35
で計上できます。
したがって、源泉徴収の問題も生じません。
ご回答ありがとうございます。
未熟者ですみません、加えて教えて頂きたいです。
つまり「事業における全体のお金の動きを記録したものがこの書類です。この取引の売上、経費、利益の全て折半してますよ。」という深刻の仕方で大丈夫ということでしょうか?
Aの名義で行われるお金の動きの写しを交付?するだけでBが半分支払った証明になるのでしょうか。
追記
交付についての意味はわかりました。

土師弘之
共同で事業を行った場合、収入から経費に亘るまで、更には、資産および負債まで分割して計算します。
しかし、証拠書類はAが持っているもの1つしかないため、Bに対してはその写しを提供するしかありません。
具体的には、一旦、全体の決算を行い、それを2分の1したものと、全体計算の基となった証拠書類の写しをBに提供すればよいことになります。
ありがとうございます!
Bに提供することによってAも半分にしましたという証拠になりますもんね。
ありがとうございました!!
本投稿は、2020年06月29日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。