確定申告 税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告 税金

確定申告 税金

確定確定、白色で給与所得で記入すると非課税なのに白色で事業所得の方に同じ金額を入れても課税になるのはなぜですか?
控除はどちらも同じく38万円ですよね、、

税理士の回答

1.給与所得は、以下の様に計算されます。(収入が103万円以下の場合)
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
48万円-基礎控除額48万円(令和2年から)=課税所得金額0
2.事業所得は、以下の様に計算されます。(青色でない場合)
収入金額103万円-経費=事業所得金額103万円(経費がないとして計算)
103万円-基礎控除額48万円=課税所得金額55万円

ありがとうございます。
フリーランスをしているのですが経費があまりなく今まで給与所得に記入して提出してました。これからも給与所得の方に記入したら税金がかからないのでその方が良いのでしょうか。

所得については自分で選択するのではなく、相手方との契約により決まります。雇用契約であれば給与所得になり、そうでなければ事業所得(開業届を提出している場合)、または雑所得になります。

本投稿は、2020年07月01日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238