確定申告 税金
確定確定、白色で給与所得で記入すると非課税なのに白色で事業所得の方に同じ金額を入れても課税になるのはなぜですか?
控除はどちらも同じく38万円ですよね、、
税理士の回答

1.給与所得は、以下の様に計算されます。(収入が103万円以下の場合)
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
48万円-基礎控除額48万円(令和2年から)=課税所得金額0
2.事業所得は、以下の様に計算されます。(青色でない場合)
収入金額103万円-経費=事業所得金額103万円(経費がないとして計算)
103万円-基礎控除額48万円=課税所得金額55万円
ありがとうございます。
フリーランスをしているのですが経費があまりなく今まで給与所得に記入して提出してました。これからも給与所得の方に記入したら税金がかからないのでその方が良いのでしょうか。

所得については自分で選択するのではなく、相手方との契約により決まります。雇用契約であれば給与所得になり、そうでなければ事業所得(開業届を提出している場合)、または雑所得になります。
本投稿は、2020年07月01日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。