[確定申告]メルカリの売り上げについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリの売り上げについて

20年1月からメルカリの売上が70万ほどになりました。これは貰ったもので自分が着れないと判断した服(新品)がほとんどで、あとは本や靴カバンなどです(新品中古含む)。高いもので7万、あとは1万前後で売っています。ほとんどが定価より低く売っています。この場合確定申告は必要でしょうか?ちなみに貰い物が多いためレシートがありません。自分で購入したものもレシートを残していません。

確定申告が必要な場合レシートがなくても大丈夫ですか?

(現在無職。彼氏に金銭援助をもらいながら生活しています。←贈与税申請予定)


お返事いただけたらありがたいです。

税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.相談者様の場合は、生活用動産(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)の売却になると思います。生活用動産の売却は非課税になり、確定申告は不要になります。

出澤先生ありがとうございます。

無職で所得が生じない場合38万円以上の利益が生じた場合申請が必要と定められているようですが、私の場合ほとんどプレゼントで頂いているものなので売上がそのまま利益となります。(送料はサイトで引き落とされるため)
今年だけの売上数は140点ほどです。(頂き物新品、中古品含む)


その場合でも先生のおっしゃる通り個人の不用品(生活用動産)を売った場合の課税対象外が有効になるのでしょうか?


出澤先生よろしくお願いします

プレゼントでいただいたものでも、それが生活用動産であれば、売却によって利益が出ても非課税と考えて良いと思います。しかし、いただいたもので生活用動産でないのを売却して利益が出た場合は、課税の対象になると思います。

売却している物の中にはQUOカードや、化粧品、キーホルダーがあります。これが先生のおっしゃる生活用動産でないものに当たるのだとすれば、生活用動産にあたる洋服や靴などを省いた売上金額の合計が38万円を超えなければ確定申告は必要ないという認識でよろしいですか?

相談者様のご理解の通りになると思います。なお、令和2年からは、改正により、合計所得金額が48万円以下は確定申告不要になっています。

出澤先生、ご親切にありがとうございました。
確定申告はせずにいようと思います。

本投稿は、2020年07月01日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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