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年末調整の給与賞与額と県民税の給与収入欄の差

源泉徴収票の収入額と県民税の納付書にある給与収入の額が異なります。
確定申告はしておらず、1月から3月までのAに、4月から12月までBに勤務していました。
Bで年末調整をする際に、Aの源泉徴収票を提出しています。

県民税の納付書にある給与収入の額はA源泉徴収票の給与賞与+B源泉徴収票の給与賞与です。しかし、納付書の社会保険料控除にある金額はA×2+Bとは異なる金額です。(社会保険はAもBも同じ共済です)

Bの源泉徴収票には前職収入などの記載はないのですが、Bの給与賞与の額にはざっと計算しただけではAに勤務していた時にもらっていた給与収入額が含まれているように思います。

計算の仕方はあっているのでしょうか。
私の認識ではBでの年末調整を行った際に、Aの収入も含めて給与賞与に記載されていると思っていました。そのため、1~3月分のAの給与分多く課税されている気分です。
もし間違っていた場合、すでに住民税を特別徴収で払い始めていますが修正のための申告はできるのでしょうか。現在は、他に勤務しておりBからは引き抜きで退職したため、連絡を取るのは難しいです。自分で申告することは可能ですか?

税理士の回答

市町村において給与の源泉徴収票を集計する際に誤った計算をする場合もあります
私の関与先においても誤計算されていたことがありました
膨大な数の集計業務が行われるので間違いは起こりうることです
住所地(市町村など)の市民税担当に電話で問い合わせることをお勧めいたします

ありがとうございます。
さっそく市民税課に問い合わせました。市民税課が勤務先に問い合わせてくれて自分では何もしなくてすみました。
すでに特別徴収で払い始めついますが、計算し直して1月から減額で調整してくれるそうです。

すぐに教えていだだき、また問い合わせ先も教えて下さってありがとうございます。

よかったですね・・・
なにぶん大変な件数を処理されるので前職分の確認がもれることもあるようです
人間ですから間違いも起こします
今後、電子申告がもっと普及すれば人為的なミスは減少するでしょうね

本投稿は、2016年11月16日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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