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確定申告について

こんにちは。今年の途中まで仕事をしていて、やめてその後に新しい仕事をして新しい職場で、前の仕事の源泉徴収票をあわせて年末調整すると思うのですが、年末調整までに前の職場から源泉徴収票が間に合わなそうだったら、とりあえず今の職場の分だけ年末調整して、あとから前の職場の源泉徴収票と一緒に確定申告すればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

前職の源泉徴収票が頂けない場合には、次の会社での年末調整は基本的にはできません。年末調整をしないところの両社の源泉徴収票を頂いて、確定申告することになります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。前の会社の源泉徴収票が年末調整まで間に合わなそうな場合は、今の会社の源泉徴収票とあわせて確定申告するとのことですが、今の会社は今の会社の収入のみの年末調整をして源泉徴収票をだすのか、それとも年末調整しないで源泉徴収票をだすのか、どちらがいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
年の途中で他の会社に転職された場合には、前の会社の給与と合算して年末調整を行うことになります。そのため、前の会社の源泉徴収票がもらえない場合には、現在の会社だけの収入で年末調整をすることができません。
従って、今の会社では年末調整をしないで源泉徴収票を出していただき、前の会社の分と合わせて確定申告することになります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm

宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。前職分の源泉徴収票が出でこなくて、もし間違って現在の会社の分の収入のみで年末調整してしまった場合、確定申告でなんとかなるものでしょうか?それとも年末調整してない源泉徴収票を出し直しするべきでしょうか?例えば、実は一月から三月まで働いていたのに今の会社に申告せず、給与担当者が今の職場の収入しかないと思って年末調整してしまい、源泉徴収票を発行した場合。確定申告で処理がややこしくなってしまうのでしょうか?質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
結論から申し上げますと、今の会社で年末調整をした場合も年末調整をしない場合でも、最終的に納める年間の税額には違いは生じません。
確定申告することで、どちらのケースでも年間税額は同じになります。
原則としては前職の源泉徴収票がないと年末調整できないことになっていますが、そのことで不利になることはありませんのでご安心ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月16日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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