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交通費一部支給の場合

イベント施工業アルバイトです。

交通費が会社から全額支給されず一部だけ支給され所得税の対象となっています。
この場合確定申告の時どのような扱いになりますか?
自分で払っている分は経費として計算できますか?
よろしくお願いします。

例)交通費往復2032円の場合→1500円支給
交通費往復1830円の場合→1000円支給

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。アルバイトであれば給与所得の性質上、特定支出控除に該当しないと経費計上できません。しかい、報酬等の委託であれば経費計上ができます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

アルバイトということで、給与所得者に該当しますが、この場合、基本的に経費を計上することはできません。
特定支出控除、という制度があり、通常の給与所得者の税金計算にかえて、この制度を使うこともできますが、他に自腹の経費がないようであれば、かえって税金の計算上は、損をする可能性が高いです。

下記は国税庁HPからの引用ですが、該当する経費はあるでしょうか。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

これらの経費は、ご質問者様の会社が認めて、証明をしてもらう必要があります。また、確定申告をする必要があります。

ご質問の交通費の自腹分だけですと、通常の給与所得者の税金計算の方が有利になると思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月16日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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