マレーシアで個人事業主として働く際の納税注意点
マレーシアで、個人事業主として日本の企業から業務委託を受け、日本円で給与支給をされることを検討しています。
日本円で給与支給された場合でも、非居住者であれば現地の納税に従い確定申告をすればよいという理解で正しいでしょうか。
また、マレーシアの税法に詳しくなく注意すべき点があればご教示頂きたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
業務委託としてお仕事をされる場合は、給与ではなく報酬で受け取られることになると思います。報酬額から報酬の支払者(日本の企業)が源泉徴収する場合もあると思いますが、相談者様が日本に住所も事業所もない場合は、日本で申告することなく、マレーシアで申告されることになると思います。マレーシアの税法には明るくないですが、日本の会社から源泉徴収されている場合は、その税額も申告に含めて、2か国で同じ所得が課税されないように確定申告で調整することになると思います。
早速のご回答を誠にありがとうございます。業務委託を受ける場合は2カ国で課税されないよう調整致します。
不安でしたのでご回答頂き大変助かりました。
本投稿は、2020年07月09日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。