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日雇いバイト→就職。確定申告について

質問させて頂きます。1月から2月までは無職。3月から8月まで日雇いバイトをし、収入が103万以下(日雇い2ヶ月目以降は所得税がひかれてました)で日雇い先から源泉徴収票をもらい、9月から新しい職場に就職して9月から12月までの給与は新しい職場で年末調整をしてもらった場合、日雇いバイト分が103万以下でも確定申告はしたほうが良いのでしょうか?(所得税分が還付される?)

また日雇いバイト分の確定申告する場合、白色申告か青色申告どちらでやるべきなのでしょうか?
わかりずらかったら申し訳ありません。
回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。

具体的な数値がないので、一般論で回答させていただきます。

1、質問者様のケースの場合、3月から8月分の日雇いバイトについて源泉徴収票がもらえるのであれば、新しい職場における年末調整時にその源泉徴収票も年末調整書類といっしょに提出すれば年末調整で精算してくれます。わざわざ、確定申告をする必要はありません。
なお、年末調整をしなければ、バイト収入の金額によりますが確定申告が必要になる場合があります。また、還付されるか否かは具体的な計算をしないと不明です。

2、日雇いバイト分の確定申告には、青色申告はできません。

以上、誤解なきようご理解ください。

本投稿は、2020年07月11日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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