日雇いバイト→就職。確定申告について
質問させて頂きます。1月から2月までは無職。3月から8月まで日雇いバイトをし、収入が103万以下(日雇い2ヶ月目以降は所得税がひかれてました)で日雇い先から源泉徴収票をもらい、9月から新しい職場に就職して9月から12月までの給与は新しい職場で年末調整をしてもらった場合、日雇いバイト分が103万以下でも確定申告はしたほうが良いのでしょうか?(所得税分が還付される?)
また日雇いバイト分の確定申告する場合、白色申告か青色申告どちらでやるべきなのでしょうか?
わかりずらかったら申し訳ありません。
回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年07月11日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。