株式の売却益を雑所得とする場合について
株式の売却で10万円の利益、副業(モニター)で10万円の利益がでましたが、
副業の経費として20万かかった場合について。
株式の売却益を譲渡所得とする場合は相殺して所得はゼロとできないのはわかるのですが、
株式の売却益を雑所得とする場合、相殺して所得はゼロとして計算することができるのでしょうか。
それとも、先物取引やFXと同じく分離課税になるため、相殺できず株の利益である10万円に税金がかかるのでしょうか。
株式は保有期間が1年以内であり、営利を目的として継続的に行っているので雑所得として問題ないと考えています。
また、ふるさと納税や医療費控除があるので確定申告は必ず行う必要があります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

株式の売却益は分離課税になるため、相殺できず株の利益である10万円に税金がかかります。営利を目的として継続的に行っていても譲渡所得となります。
本投稿は、2020年07月11日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。