事業所得への修正申告と贈与税
夫の扶養に入りながら、10年ほど委託のライターをしています。
当初は、事業所得で申告していたのですが、5年ほど前から年間の収入金額が30万円程度となったため、税務署のアドバイスもあり、雑所得としています。
今回、持続化給付金の申請をしたところ雑所得の場合は、扶養だと対象とならないため、事業所得への修正申告をしたいと考えています。
ただ、収入が38万を下回っているので、税額の変更ができません。
そのため、実家の父から昨年現金の贈与を受けたことにして、そちらの修正申告に合わせて、事業所得への修正申告をしたいと考えますが、可能でしょうか?
また、現金でもらったので(もらったことにしたので)、訴求書類はないですが、それは問題ないでしょうか?
税理士の回答
実家の父から昨年現金の贈与を受けたことにして、
贈与税は所得税とは申告書が異なりますので、修正申告にはなりません。
また、現金でもらったので(もらったことにしたので)、訴求書類はないですが、それは問題ないでしょうか?
事実に反する事なので問題はあると思いますが、申告を自らして贈与税を納付しても税務署は何ら文句は言わないでしょう。
持続化給付金の申請のために、ご記載のような恣意的な操作をされるのは良くないと思います。
本投稿は、2020年07月13日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。