扶養内パートを辞めてクラウドワークをする際の注意点について
7月で扶養内パートをやめて8月からクラウドワークをしようと考えています。
今年のパートでの収入は32万円程です。クラウドワークを始めても扶養内でいたいと考えています。それに際して、いくつか不明点があるので教えてください。
1.パートを辞めてから在宅ワークをしますが、専業となるので所得は48万円まで確定申告不要だと考えて大丈夫ですか?
2.仮にクラウドワークを辞めてその後またパートを始めた際、新しい会社でクラウドワークで得た雑所得も年末調整してもらえますか?
3.パートの収入32万円-55万円=とクラウドワークの所得-経費=の合計が48万円以下であれば確定申告不要であると考えて間違いないですか?
4.1年間に得た雑所得の合計額が5万円超えていれば、支払調書を提出しなければいけないと聞きましたが、例えば、クラウドワークでA社B社C社からそれぞれ依頼を受けて仕事をした場合、3社の合計が5万円を超えたらということか、それともA社に対して5万円、B社に対して、、といったことのどちらになるのでしょうか?
5.クラウドワークで得た雑所得が源泉徴収されるのは月いくらもらったらですか?
6.扶養内で仕事をしたいのですが、クラウドワークで得た雑所得は月収で考えるのではなく年間のトータルの所得が48万円かどうかで考えればよろしいですか?
7,所得が43万円までであれば住民税もかからないと聞きましたが、市町村によって住民税発生の年収が変わるので、市町村によっては43万円ではないという認識で合っておりますか?
長々と乱文で申し訳ありません。
税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告不要になります。給与所得金額が0であれば、雑所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になリます。
2.年末調整は給与所得のみになります。
3.1.と同様に、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
4.支払調書は、5万円を超えた場合、支払者は税務署に提出する義務があります。各社5万円をこえた場合になります。
5.支払が源泉の対象であれば、金額にかかわらず源泉されます。
6.年間の所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
7.住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になります。市区町村によっては、45万円以下でも住民税の均等割が課税されるところもあるようです。
回答ありがとうございます。
2に関しては、雑所得所得48万円をこえれば、別途確定申告をすればいいですか?
5に関しては、源泉の対象になりうる条件とかはあるのでしょうか?

2.給与所得者は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。48万円を超えれば、確定申告をすることになります。
5.源泉については、以下の国税庁HPをご参照ください。源泉の対象になるもとが限定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm
本投稿は、2020年07月13日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。