確定申告について
今年の1月まで正社員で働いており、2月から旦那の扶養に入っています。
現在パートと業務委託の2つを行っています。
確定申告はパートでもらった源泉徴収票と業務委託12月支払い分で
良いのでしょうか。
扶養は1月までの給料が130万以内なら大丈夫と言われましたが
1月分の収入は(業務委託の方は)どのようになるのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得(1/1-12/31)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(1/1-12/31)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険については、今後の年収に見込み額が130万円以上になると、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
ご回答ありがとうございます。
所得と社会保険について区別ができていない部分があったため、理解できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月14日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。