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不動産を売却した時の確定申告について

妻の両親が亡くなり妻と妻の妹と共通所有している不動産を昨年(平成26年)売却しました。
妻の平成26年度の確定申告が必要となりますが申告手続きについてご教授お願いします。
夫婦は年金暮らしです。収入等は公的年金のみ。
1.妻の確定申告Bの内容(国税庁HP確定申告作成コーナー利用)
 ■収入金額等
   ・公的年金等     妻の年金額
 ■控除金額
   ・社会保険料控除  妻の支払った介護保険料
   ・生命保険料控除  妻の支払った生命保険料
 ◆確定申告(分離課税用)
   譲渡所得の内訳書の作成
    収入金額の分離課税は長期譲渡一般分:11,600,000円(共同所有ですので
    1/2の金額)    
大まかに以上の作成内容で宜しいでしょうか。
2.確認事項
①「医療費控除」妻が使用した平成26年の医療費は、夫の平成26年度の確定申告にめてよいか。
②「市県民税」夫の平成26年度の確定申告で配偶者控除は申請不可ですので平成27度の夫婦の市県民税は別々に納める事になると思ってよいですね。
③妻の確定申告は平成26年度のみであれば夫の平成27年度(来年)の確定申告で配者控除の申請する事が可ですか。
 市県民税も夫のみ納めればよいのですね。
④妻の健康保険(夫と同じ企業の健保組合)は平成26年度の妻の不動産売却収入有を保険組合に連絡する必要がありますか。
⑤妻の確定申告に住民票の写しを添付する必要はありますか
確定申告で注意しなければならないことが有りましたら合わせと回答お願いします

税理士の回答

1.譲渡所得の内訳書の作成に関しまして、収入金額のみが表示されてますが、取得費や譲渡費用に関しましても持ち分に応じた案分金額をご記入ください。
また、売却物件がご両親からの相続財産とのことですが、今回のご売却がご両親の相続税の申告期限から3年以内であれば、「相続税の取得費加算」という特例がありますので、こちらの適用が可能か否かのご確認もお願いいたします。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

2.確認事項
①奥様の医療費をご主人が負担されている場合には、ご主人の医療費控除に含めることができます。
②奥様の「譲渡所得」と年金の「雑所得」の合計額が38万円を超えますと、ご主人の配偶者控除は不可となります。また、翌年(H27)の住民税は奥様にも納税通知書が送られてくると思いますので、ご夫婦別々に納税していただくことになります。
③平成27年の奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人の配偶者控除の対象となります。
④こちらに関しましては、申し訳ありませんが社会保険労務士にご確認ください。
⑤売却物件が奥様にとってのご自宅で、「居住用財産の譲渡所得の特例」を適用する場合には、住民票の添付が必要ですが、そうでない場合には住民票の添付は必要ありません。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年01月25日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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