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過去の確定申告における不動産譲渡所得の過剰申告に対する更生請求について

平成30年の確定申告において、土地建物等の譲渡所得の金額を間違えたため、更生請求を行いたい。間違えた内容は減価償却額の間違えにより所得金額が多くなっていたためです。更生請求により税金の返還は可能でしょうか。

税理士の回答

  償却計算に誤りがあり、所得金額が過大になっていたとすれば、譲渡所得の金額を減額して対応する税額の還付を受けたいとする更正の請求をすることができます。

加門様 早々のご回答ありがとうございました。できれば追加で教えていただきたいのですが、更生の請求手続きについても、確定申告同様、税理士の方に代行をお願いすることは可能なのでしょうか。

  もちろん、可能です。確定申告申告書の控えや誤り内容の分かる書面を用意して依頼されるとよいでしょう。

本投稿は、2020年07月19日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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