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ネット販売のアカウントを友人と共同で運営している場合の確定申告について

<状況の説明>
2人でネットショップの分担して運営をしています。

役割
・ネットショップアカウントの所有者 Aさん
・売上高の入金口座 名義人 Aさん

・仕入のクレジットカード明細名義 Bさん
・ショップ運営 Bさん
・経費の領収書 Bさん

<質問>
販売利益を計算するときに、収入と支出の名義が違う場合の確定申告が出来るのか?
また、それに必要な書類や証明方法などありましたら教えてください。
AさんにはBさんが算出した一定率で利益を分配しています。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

現在の状況は、共同経営をされていることになろうかと存じます。
売上と費用を一定率で按分するということですが、これを契約書であきらかにしておけば、共同経営ですので、それぞれが確定申告をしても問題ないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

小林税理士事務所
小林様

お世話になっております。
早急なご回答誠にありがとうございます。

引き続き、もし可能でありましたら下記にご回答頂けますと幸いです。

それぞれで確定申告をしても問題無いとのご回答ですが、
Aさんは、Bさんから分配された利益を雑収入として確定申告するだけでは不十分でしょうか?
※実質的な運用はすべてBさんが行っており、Aさんはほぼ名義のみです(ネットショップの売上入金などはすべてAさん名義の口座で動きます)

また、契約書は確定申告時に提出する必要はあるのでしょうか?

お忙しいところ、恐れ入りますが
よろしくお願い致します。

利益だけを申告するということは、Aさんは、紹介料の様な形でしょうか。共同事業をやっているというのであれば、例えばAさん30%、Bさん70%ずつと仮定すると、Aさんの申告は、売上×30%、費用×30%で申告すればよいのですが、雑収入とすると、Bさんに売上も費用も100%計上される形になります。この場合、消費税が問題になるかもしれません。できましたら、それぞれ申告することが望ましいと考えます。

また、契約書は提出する必要はありません。

小林税理士事務所
小林様

早急にご回答誠にありがとうございます。

利益だけを申告するということは、Aさんは、紹介料の様な形でしょうか。
→諸事情により、Aさんはネットショップのアカウントと銀行口座をBさんに対して貸し出す名義使用料のような形で利益の10%がBさんに分配されます。実質的なネットショップの運営はすべてBさんが運営をしております。

雑収入とすると、Bさんに売上も費用も100%計上される形になります。
>実質的な運営はBさんがすべて行っておりますので、こちらで問題ございません。

この場合、消費税が問題になるかもしれません。
>消費税が問題になるということは、売上を分配しないとBさん一人で消費税の支払い義務である1000万円の上限を一人で賄う必要があるため、年間売上が年間1000万を超えた場合、消費税の支払い義務が生じるという点でしょうか? 本年度の売上は1000万以下となる見込みですが、来年以降はおそらく1000万を超える見込みです。

できましたら、それぞれ申告することが望ましいと考えます。
・希望としてはAさんにとっては、なるべく確定申告時の作業負担を減らしたいと考えており、Aさんは雑収入にBさんからの分配利益のみを雑収入として確定申告し、何か税務署等から問合せがあった場合に、Aさんとのネットショップの共同運営について説明をするような形を取れれば一番理想的なのですが、、このような場合で何か問題が生じるようでしたら、対策をご教示頂けますと幸いです。

大変お忙しいところ恐れ入ります
何卒よろしくお願い致します。

AさんとBさんの間で、かなり具体的な取り決めをされており、契約書が存在し、税務署に説明ができるようですので、ご質問の通りの方法で差し支えないと思われます。消費税もBさんが支払うということであれば、特段の対策は必要無いと考えます。

本投稿は、2016年11月20日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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