個人事業主がアルバイトをする場合、アルバイトの給与の方が高くても大丈夫か
青色申告のミュージシャンです。
現在は演奏活動の収入と貯金、アルバイトで生活していますが、ミュージシャンとしての収入がなかなか上がらず、アルバイトを増やそうかと考えています。
その場合、アルバイトでの収入が事業所得よりも多くなってしまっても大丈夫でしょうか?給与所得の方が多いと青色申告が認められなくなるようなことはありますでしょうか?
今年は事業所得は50万円ほどになりそうです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、それが取り消されることはないと思います。継続して事業をされていれば、アルバイトの給与収入があっても、事業所得はそのまま申告できます。
本投稿は、2020年07月22日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。