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掛け持ちバイトの確定申告と年末調整について

私は現在大学生で2社でアルバイトをしています。私は収入の多い方のA社では掛け持ちしていることを伝えていて、収入の少ない方のB社には掛け持ちのことを伝えていません。
掛け持ちのバイトをしている場合年末に確定申告をしなければならないと聞いたのですが、2社の一年間の収入が103万を超えない場合でも確定申告はしないといけないのでしょうか。
また、年末調整をB社に提出した場合、B社に掛け持ちしていることがばれることはないでしょうか。

税理士の回答

1.給与収入の合計額が103万円を超えると確定申告が必要になりますが、103万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。
2.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は、収入の多い方に提出します。提出している方は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できない方は、乙蘭(月88,000円未満は3.063%)で所得税が控除されます。もし、収入の少ないB社に扶養控除等申告書を提出して年末調整をしても、相談者様が話さなければ、掛け持ちしていることは分からいと思います。

本投稿は、2020年07月24日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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