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学生の業務委託アルバイトの確定申告について

 現在学生で給与所得の塾講師のアルバイトと業務委託契約の家庭教師、ポスティング三社掛け持ちで合計5カ所でアルバイトをしているのですが、業務委託の収入が事業取得や雑所得になると聞いて38万円を超えると確定申告が必要であるとネットで調べたのですが、給与所得があると給与所得と合計して38万を超えると扶養から外れてしまう。と記載されていたのですが、本当なのでしょうか?また扶養から外れてしまうということは、今年の金額を給与所得60万、事業所得42万程度で考えて103万以内に抑えようと考えていたのですが、おおよそどれ程の税金が取られてしまうのでしょうか?場合によっては103万を超えて130万以内まで稼いでしまった方が結果的に得なのでしょうか?質問ばかりですみません。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けれれます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。

本投稿は、2020年07月26日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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