税理士ドットコム - [確定申告]給与所得と合算し、青色申告する場合について - 1.相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給与所得と合算し、青色申告する場合について

給与所得と合算し、青色申告する場合について

個人事業主としての所得、パートとしての給与所得があります。

①合算して青色申告をしようと思うのですが、可能でしょうか。
②その際130万未満の申告の場合は、扶養に入ったままでしょうか。
③まだ開業届を出しておらず、8月に提出するつもりです。パートとしての給与所得は2020年1月からの分があるのですが、その所得は給与所得として損益通算できますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、青色で合算して申告できます。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.事業所得金額が赤になれば、給与所得金額との損益通算ができます。

ありがとうございます。

③まだ開業届を出しておらず、8月に提出するつもりです。パートとしての給与所得は2020年1月からの分があります。

時期に関しては同じ年なら問題ないのでしょうか?

本投稿は、2020年07月29日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228