給与所得と合算し、青色申告する場合について
個人事業主としての所得、パートとしての給与所得があります。
①合算して青色申告をしようと思うのですが、可能でしょうか。
②その際130万未満の申告の場合は、扶養に入ったままでしょうか。
③まだ開業届を出しておらず、8月に提出するつもりです。パートとしての給与所得は2020年1月からの分があるのですが、その所得は給与所得として損益通算できますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、青色で合算して申告できます。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.事業所得金額が赤になれば、給与所得金額との損益通算ができます。
ありがとうございます。
③まだ開業届を出しておらず、8月に提出するつもりです。パートとしての給与所得は2020年1月からの分があります。
時期に関しては同じ年なら問題ないのでしょうか?

申告は、1/1-12/31までの期間になります。その中での給与所得と事業所得の通算になります。
本投稿は、2020年07月29日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。