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海外動画編集フリーランスの国内源泉所得の範囲について

海外移住2年目で、フリーランスとして動画編集の業務委託で、日本企業から収入を得る予定です。
動画編集の内容はYoutubeなどのWeb媒体用です。

質問①
非移住者として、上記の業務が国内源泉所得の対象になるのかならないのか?

質問②
その収入に消費税が発生するのか?

以上でございます。
ご教示のほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

①国外で行う業務は国外源泉所得です、②ソフトウェア制作の下請けであれば電気通信利用役務の提供に該当せず消費税は不課税だと思います。

本投稿は、2020年07月31日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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