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ブックメーカーの確定申告

過去5年ほどブックメーカーを続けており、現在口座に300万円ほど残高があります。
これは全て今年の益金なのですが、過去には損失も出しており、実質トータルはマイナスの状況です。
この場合において、過去の損失分は合算できるのでしょうか?それとも300万円全額に税金が発生することになりますでしょうか?

税理士の回答

日本の所得税法では、1月1日から12月31日までの暦年で所得計算を行い、翌年確定申告の時期に申告と納税をする申告納税制度が採用されています。
したがって、過去において赤字の年を除いて黒字の年は一時所得として確定申告する必要があります。
つまり、赤字を通算することはできず、黒字の所得のみで所得計算を行うことになります。

本投稿は、2020年08月10日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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