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休職、退職、結婚後の確定申告について

今年、私自身の環境がかなり変わったため
確定申告で不備や損になる事がないか不安です。
ご教授いただきたいです。



◾️時系列

社員として長年勤めておりましたが、

2月‥休職(傷病手当の申請もスタート)
6月‥退職
(7月‥退職金の振り込みあり)
8月現在‥無職。傷病手当受給中。

という状況です。


今後の予定は、

11月‥引越し(住んでる県が変わります)
12月‥入籍

私の仕事に関しては年内にはバイトで始める予定です。



こんな状況で来年確定申告をする予定です。
注意するべき点などありますか?

また、結婚相手の方は個人事業主で青色申告で確定申告しております。
入籍したら配偶者控除を利用できるのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の年収の合計が103万円を超えれば、確定申告の必要があります。しかし、103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。もし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
2.相談者様の年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円をうけられます。103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。

ご質問の状況に照らし合わせますと傷病手当は課税されません。退職金については退職所得控除(勤続年数20年以下 40万円×勤続年数、 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)があり、しかも分離課税ですので課税が生じる場合には事前に源泉徴収されますから退職所得は原則、申告不要です。1月から退職されるまでの給与収入及び年末のアルバイトの収入は給与所得になりますので12月の年末調整時期にアルバイト先に前職の源泉徴収票を提出し、あわせて年末調整をしてもらえば確定申告は不要です。給与所得(給与収入-給与所得控除)の金額によって配偶者控除または配偶者特別控除の金額はかわり、出澤先生のご意見を参照にしてください

本投稿は、2020年08月15日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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