総所得金額の算出について
所得税・住民税の金額を決定するうえで必要となる総所得金額を算出する際、「譲渡所得」や「海外口座の配当所得」など分離課税に該当する収入も所得として加算されるのでしょうか。
また国民健康保険の総所得金額についても、分離課税の収入は加味されますでしょうか。
税理士の回答

所得税法上、総所得金額は10種類の総合課税の所得の合計金額のことをいいます。
また、分離課税の譲渡所得などの所得を含めたものは合計所得金額といいます。
なお、所得税や住民税の計算においては、分離課税による所得も含めて再計算することになりますし、国民健康保険料の算定においても退職所得を除く分離
課税の所得は含めて計算されます。
ご回答誠にありがとうございます。
『所得税や住民税の計算においては、分離課税による所得も含めて再計算する』とのことですが、そうしますと分離課税の所得は「分離課税による納税」およ「総合課税を算出するのに加味される」という、ある意味二重で課税されることになるのでしょうか。
度々の質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

竹中公剛
また国民健康保険の総所得金額についても、分離課税の収入は加味されますでしょうか。
市町村においては、+されないところもあると聞いています。
自分の役場に聞いてください。
宜しくお願い致します。

総合課税の所得と分離課税の所得とは別々に税額の算定を行いますが、それぞれで算出した税額を合計するだけですので、二重課税にはなりません。
本投稿は、2020年08月16日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。