年金の計上について
お世話になります。修正申告についてのご相談です。現在私は68歳で年金を約8万円ほど貰っています。ここから介護保険料と国民健康保険料の未納分があって年金から保険料を差引かれて実質振り込まれるのは¥25.000ほどです。確定申告した時にこの年金収入分を雑所得として全く計上しておりませんでした。修正申告で計上するに当たり差引かれた残りの分の年間合計で計上するのかそれとも需給総額を計上したらよいのか教えて頂けると助かります。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

公的年金は雑所得になりますが、65歳以上の場合は年金控除額110万円があります。他に申告すべき所得がなければ、年金収入(受給総額)が110万円以下であれば、申告不要になります。
早速のお指導有難うございます!よく理解できました!<(_ _)>続けて今一つ教えて頂きたく存じます。私は個人事業主として演奏活動をやっています。遅ればせの7月の申告では売り上げの過少申告をしてしまい新たに売り上げ記録が出てきました。この場合申告書Bの合計売上の部分とあと他に修正する箇所と他の書類は何でしょうか?宜しくお願い致します。

事業所得の売上計上漏れがある場合は、修正申告をすることになります。確定申告書B第1表と修正申告書第5表を提出することになります。修正は売上金額だけになると思います。なお、確定申告をされる方は、基本的にその他の所得があれば、所得が0でも事業所得と合わせて申告することになると思います。
本投稿は、2020年08月16日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。