海外で個人事業主で収入が円の場合
ECサイトの運営を行っています。
海外在住です。
海外で個人事業主として開業し、
そのECサイトを運営している場合
売り上げが円として
日本の銀行に入ってきていても
在住している国で申告して大丈夫でしょうか?
現地銀行へ送金せず円を現地の通貨に換算した場合と売り上げをそのまま現地の銀行へ送金した場合では帳簿の付け方や所得の計算方法が変わりますか?
税理士の回答
行方康洋
日本に住所がなく、商品の保管場所や事業所がなければ、日本の銀行と取引があっても日本で申告の必要はありません。
現地銀行へ送金せず円を現地の通貨に換算した場合と売り上げをそのまま現地の銀行へ送金した場合では帳簿の付け方や所得の計算方法が変わりますか?
→円から現地の通貨に換算した際の為替レート(帳簿への計上時)と実際に円から現地の通貨に換算した際の為替レート(資金の移動時)に差があれば、為替差損益を認識する必要があります。
本投稿は、2020年08月17日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






