アルバイト収入と音楽配信収入、確定申告について
20歳のフリーターです。
親の扶養に入っており年間所得130万円におさめたいと思っています。確定申告は今年初めてです。
①飲食店でアルバイト
フランチャイズチェーン店で、今年オーナーが途中で変わり、
1月〜4月は株式会社から、
5月〜現在は個人事業主から、お給料をもらっております。
【①について質問】
年末調整が行われない場合、それぞれから源泉徴収票を貰って、確定申告を行えば良いのでしょうか?
毎月、給料明細で、所得税が引かれている明記があったのですが、個人事業主に変わってから2ヶ月間は所得税が引かれておりませんでした。最新の給料明細では引かれてりました。どの月も88000円を超えていたのですが、何故なのか分かりません。この引かれていなかった分の所得税はどうなるのでしょうか?
②音楽配信の収入
年間約20万円程度の収入になるかと思います。音楽制作等にかかる経費のレシート等は残しています。
【②について質問】
この収入から経費を引いたものが雑所得になるという考えで正しいでしょうか?
去年35万円のギターを購入しました。
減価償却費について教えていただきたいです。去年購入したものですが経費になるのでしょうか。
確定申告の際は、①と②の源泉徴収票と、経費のレシートや領収書を税務署に持っていけば良いのでしょうか?
知識が足らず、おかしな部分もあるかと思いますが、何卒ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本邦人
①
それぞれから源泉徴収票を貰って、確定申告を行えば良いのでしょうか?
そうですね。
毎月の給与から所得税が引かれているのは、仮で収めているようなイメージになるので、確定申告で精算して不足があれば納税し、多く引かれていたら還付を受けることになります。
②
この収入から経費を引いたものが雑所得になるという考えで正しいでしょうか?
そうですね。
雑所得が20万以下であれば確定申告は不要です。
ギターは新品であれば5年で減価償却するので、毎年1/5ずつを経費にします。
確定申告の際は、①と②の源泉徴収票と、経費のレシートや領収書を税務署に持っていけば良いのでしょうか?
税務署でチェックしてもらいたい場合は、レシートなども持っていけばいいですが、申告書を提出するだけなら、申告書のみでOKです。

給与所得(年末調整をしない場合)と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
①なお、給与について所得税が引かれていない場合は、確定申告において精算されます。
②音楽配信の収入は、雑所得になります。ギター35万円は、固定資産(器具備品)になり、耐用年数に応じた減価償却をすることになります。
確定申告は、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出します。申告には、給与の源泉徴収票、雑所得の売上、経費の合計額が必要になります。
本投稿は、2020年08月23日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。