非課税対象?
自分が着用した下着をブルセラ
ショップにて販売してるものです。
毎月ある程度の収入を得ていて、
年間50万以上稼いでいても
生活動産にあたるので
確定申告は不必要ですか?
税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売却した場合は、課税の対象になりません。確定申告は不要になります。

ブルセラショップの場合、
販売を目的に継続して行われていれば、
生活用動産の販売ではなく、営業活動だと思われます。
雑所得(利益)が48万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。
利益=販売価格-購入価格
ありがとうございます。
この収入が継続的に行われる場合も
不要なのでしょうか?
(数年間行っております)

毎年(1月1日~12月31日)の利益でそれぞれ判断します。
毎年利益が48万円(38万円)以下であれば、確定申告は必要です。
※法改正があり、今年から金額が変わりました。
2019年までは38万円
2020年からは48万円
本投稿は、2020年08月27日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。