税理士ドットコム - [確定申告]メルカリ などの収入の扱い方について - 個人の不用品(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリ などの収入の扱い方について

メルカリ などの収入の扱い方について

はじめまして。
コロナの影響で無収入となり、数ヶ月前よりメルカリ を利用しています。
出品している物は主にCDや服、化粧品など自宅にあって使わないもの、単価は高くて二万円くらいです。
現在売れた金額が合計20万円、うまくいけば年内に30-40万円くらいになるかもしれません。
メルカリの稼ぎについては確定申告が必要、不要とさまざまな意見があり、何が正解かわからずご相談させていただきました。
よく目にするのが、
個人事業主の場合、利益が38万円以上で確定申告必要、
というものですが、私の場合新しく購入したものではなく元々家にあったものを出品しているので、この様な場合、利益とはどの様に計算するのでしょうか?
ほとんどが、10年前に3000円で買ったCDを500円で売った、という感じで、購入金額を仕入れ金額と考えたら大きく赤字です、それとも純粋に500円が利益という考えになってしまうのでしょうか?

そもそも申告の必要があるのか、と、利益の出し方について教えて下さい。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人の不用品(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)を売却した場合は、課税の対象にはなりません。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて継続的に販売する場合になります。この場合は、雑所得としての申告が必要になります。

ありがとうございます!

では、私の様に不用品を販売しているだけの場合は38万円を超えても雑所得としての申請も必要ないということでよろしいでしょうか?

生活用動産の売却は課税の対象にならないため、雑所得としての申告も必要ないです。

本投稿は、2020年08月31日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,370
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,355